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親が認知症になると家が売れなくなるってホント?

  • 2022.10.03
  • カテゴリ: 不動産相続コラム

 あなたは親が認知症になると、親の家が売却できなくなるということを知っていますか?もう少し正確にいうと、認知症に限らず、病気なども含めて、親が意思判断能力をなくしてしまうと、親名義になっている不動産(自宅もマンションも全て)は売れなくなってしまうのです。

成年後見制度とは?

 では、もし意思判断能力がなくなってしまったあとでも、親の介護費用や入院費用を捻出するために、どうしても不動産を売却して換金したいという場合はどうすればいいのでしょう。

 その場合は「成年後見制度」という制度を利用すれば、売却ができる可能性はあります。

 親の代わりとなる後見人(司法書士や弁護士などの専門家がなることが多いです)を選任して、その後見人に親の家の売却をしてもらうのです。
 
 ちなみに成年後見制度は大きく2つに分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。ここでは親が意思判断能力を喪失してしまった場合に利用できる「法定後見制度」についてのメリットとデメリットをご紹介したいと思います。

【メリット】
・本人の代わりに自宅の売却ができる。(ただし売却のための合理的な理由が必要)
・判断能力が減衰しても、財産管理・身上監護がしてもらえる。
・後見人に取消権があるため、不利益な契約を締結してしまうリスクの回避ができる。
・法務局(登記)や家庭裁判所などの公的機関が関与する。

【デメリット】
・後見人の選任や不動産の売却等の手続きに時間がかかる。
・見人が入ることにより、財産管理で融通が利きづらくなる。
・居住用不動産の処分に家庭裁判所の許可が必要となる。
・後見人に対して報酬がかかる。

 ※「任意後見制度」は、将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人に財産管理を依頼することが可能な後見制度です。ただし任意後見人には取消権はありません。

家族信託とは?

 ここ数年で、「成年後見制度」以外の新たな財産管理の方法として「家族信託」という方法も一般的になってきました。
例えば、親が元気なうちにこの「家族信託」を息子や娘と契約をしておけば、万一、親が認知症などで意思判断能力を喪失してしまっても、その親の代わりに息子や娘が、親の家を売却することが可能になるのです。
 ただし、この「家族信託」は親が元気なうち(意思判断能力があるとき)ないと契約することができませんので、要注意です。
ポイント
・親が認知症や病気などで意思判断能力を喪失してしまうと、親名義の不動産の売却はできなくなる。
・親が意思判断能力を喪失してしまった場合に、親名義の家を売却する方法として「成年(法定)後見制度」がある。
・親に意思判断能力があるときであれば、「家族信託」の契約を締結することで、将来の意思判断能力がなくなってしまうときのリスクに備えることができる。
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