お電話でのお問い合わせ

フリーダイヤル0120-985-827
9:00〜18:00 土日祝日もOK
コラム

コラム

【不動産売却】相続発生後の不動産売却の流れ

  • 2022.07.07
  • カテゴリ: 不動産相続コラム

親が住んでいた実家(空き家)などの利用していない不動産が相続財産にある場合、相続発生後に不動産を売却するのかどうかの方針を決めることになると思います。
まずは、相続財産の全体像や相続税の状況がわからないと判断しかねる部分もあるので、税理士などの専門家に依頼をすることがスタートだと言えます。
(ただし、相続税が発生しないことが明確であれば必ずしも税理士に依頼をする必要はありません。)

相続人同士で話し合いをした結果、不動産を売ったお金で遺産分割をしたり、相続税を納税するというようなことであれば、不動産の売却に向けて動き出すことになります。

不動産価格の査定に必要な資料は?

売却を進めるにあたって、まずは不動産価格の査定を依頼することが一般的です。そのためには以下の資料や書類が準備できていると、スムーズに依頼することができます。

 ①売却対象となる土地、建物の登記簿謄本、公図
 ②建物の建築図面(間取りのわかるもの)
 ③確定測量図、境界確認書
 ④固定資産税の課税明細書
 ⑤アパートなどの賃貸物件の場合は、入居者との賃貸借契約書一式

①については、税理士や司法書士に相続手続きを依頼していれば、手元にあると思います。なければ、法務局に行って取得することもできますが、不動産会社であれば大抵取得することができますので、必ずしも準備できなくても大丈夫です。

②も古い建物の場合だと、建築図面が残っていない場合があります。こちらも必ずしも必要ではありませんが、あったほうが査定は正確になります。

③は、近隣の方と境界の確認などをしていれば、確定測量図といった測量図面があるはずです。測量図面が全く残っていない場合は、販売活動前に現況測量が必要になる可能性があります。

④は、毎年固定資産税の納付書と一緒に郵送される封筒の中に入っていますので、捨てていなければ手元にあるはずです。

⑤は、賃料収入がある場合に必要です。

もし手元に何もないという場合であれば、④の固定資産税の課税明細書だけでもあれば、ある程度の査定を出すことは可能です。また自分自身で上記の書類・資料の準備が難しいという場合であれば、相続手続きを依頼している税理士や司法書士、これから査定を依頼する不動産会社に相談していただければ問題ないです。

また、不動産の売買が完了するとき(引渡し)までには、権利証または登記識別情報通知書(従来の権利証の代わりとなるもの)が必ず必要になります。こちらを万一、紛失していると再発行はできません。無いから売買の手続きができないということにはなりませんが、無い場合は通常より手続きに費用や時間が掛かることになるため、手元にあるかどうか必ず確認しておいてください。

あわせて、親が所有していた不動産を購入した時の売買契約書があると、譲渡所得税の申告時に有利になることがありますので、それも確認しておいてください。

不動産価格査定~販売活動スタートまでの流れ

不動産価格査定は、不動産会社に依頼をすれば無料でやってくれます。またインターネット上のサイトからまとめて一括査定といったようなサービスも出てきています。ただ、ここで多くの不動産会社に査定を依頼すると、大変なことが起こります。そうです、不動産会社から営業のアプローチが一気に来るのです。

ですので、査定を依頼する場合は、たくさん声をかけるのではなく、相続手続きを依頼している専門家からの紹介先や、ご自身で調べられて信頼のおけそうな不動産会社など、数社に絞って依頼をしたほうがベターです。

また前章に前章にも記述しましたが、査定はあくまでも目安です。必ず売れる金額ではありません。不動産会社は媒介契約を受注するために、査定額は一般的には相場よりも高くなる傾向があるので、こちらも注意が必要です。

不動産価格の目安がわかり、信頼のおける不動産会社が見つかったところで、その不動産会社と媒介契約を締結します。媒介契約締結後から具体的な販売活動がスタートします。

販売活動スタートまでに売主の立場としてやっておいたほうがいいことは、まずは建物の中の「片付け・遺品整理・残置物の撤去」です。残置物撤去は、最終的には引渡時までに完了していれば問題はないのですが、当然、建物の中が綺麗に片付いていたほうが、不動産の見栄えは良くなりますので、販売活動はしやすくなります。

建物の中が物でいっぱいで片付いていない状態であれば、購入希望者に建物の中を見てもらうこと自体が難しくなるかもしれません。また見てもらったとしても、印象が悪くなりかねません。

土地売りであれば、建物の中のことはあまり関係ないのですが、それでも引渡しまでには建物の中は空っぽにしておく必要があります。

私が過去のお客様を見てきた経験から言うと、この片付けが本当に厄介で、片付けだけで数か月かかる方もいます。最後は業者に依頼をすれば一気に片づけることはできるのですが、撤去依頼をするゴミの量が多ければ多いほど、費用はたくさんかかりますので、早め早めに取り組むことが肝心です。
 
また相続で不動産を取得する場合は、売買契約締結時までになるべく不動産の「相続登記」を完了させておく必要があります。不動産の「相続登記」とは、亡くなった親の登記簿上の名義を、新たに相続する人に変更をする登記のことです。ちなみに相続登記をせず、謄本の名義が亡くなった親のままだと、売買契約の締結ができない可能性が出てきます。(買主の要望にもよりますが、基本的には相続登記が完了後に売買契約締結という流れが一般的です)

相続登記を完了させるためには、遺産分割協議が完了しているということ、つまり相続人間同士で揉めることなく、誰が親の不動産を相続するのかという話し合いが完了していないといけません。
ですから相続人同士で遺産分割のことでトラブルになっている場合は、不動産の売却はできませんので、要注意です。

販売活動スタート~引渡しまでの流れ

販売活動中は、あなたの方で何かをするということはあまりありません。基本的には売却を依頼した不動産会社が全ての販売活動を行ってくれます。(もし売却対象不動産に住みながら売却をする場合は、家の中を案内するときに立ち会っていただくことがあります)

もし購入希望者が見つかった場合は、不動産会社を通して、買主と条件交渉を行います。条件がまとまれば売買契約の締結です。この時は、一度、不動産会社に来てもらうことになります。売買契約では、売買契約書・重要事項説明書等の書類に署名捺印を行い、手付金を受け取って完了となります。売買契約にかかる時間はだいたい1時間~2時間程度です。

買主の売却条件の中に、建物の解体や確定測量が含まれている場合には、引渡しまでに売主の費用負担と責任によって、それらを完了させる必要があります。通常、買主は住宅ローンなどの融資を組むケースが多いため、その手続き期間を考慮すると、売買契約~引渡しまでには1か月~2カ月程度の時間が掛かります。また確定測量が売買条件の場合は、土地の隣地所有者全員との立会いと、行政との立会いが必要になるので、状況によっては引渡しまで2か月以上かかることもあります。

こうしたことから考えると実際に売買活動をスタート(媒介契約締結)してから、不動産がお金に変わるまで(引渡しまで)には3か月~6か月ぐらいの期間が掛かることが多いです。なかなか売れずに販売活動期間が長くなれば、もちろんその期間分だけ引渡しは後ろに延びてしまうことになるので、売出し価格や、その後の売却戦略はとても重要となるのです。

引渡し後にやること

引渡しは、買主が融資を受ける金融機関で行うことが一般的です。もちろんこの引渡しの場には売主は出席していただく必要があります。引渡しの場では司法書士が同席をして、売主・買主双方の本人確認や所有権移転登記に関わる書類などをすべて確認し、問題がなければ、買主から売主への売買残代金および各種精算金の振込手続きが行われます。売主の口座に着金の確認が出来たら、引渡しは完了となります。こちらは時間にして1時間~2時間程度です。

ですから売買活動がスムーズに進めば、販売活動をスタートした後に、売主の立場として実際に動いていただくのは、売買契約締結時と引渡し時の2回だけということになります。(確定測量が必要な場合の境界立会いを除く)

引渡し後に忘れてはならないのは、翌年の確定申告です。不動産を売却して利益が出た場合には、その利益に対して決して少なくない税金が発生します。ですから、あらかじめ税金のことは頭に入れておかないと、あとで大変なことになります。申告手続き自体はご自身で行うことも可能ですし、税理士に依頼をしてやってもらうことも可能です。
ポイント
・実際に売買活動をスタートしてから、不動産がお金に変わるまでには3か月~6か月ぐらいの期間が掛かることが多い
・固定資産税の課税明細書があれば、不動産売却価格の査定をある程度出すことは可能
・販売活動をスタートするまでに、建物の中の片付けや相続登記が完了していると理想的
・販売活動後に売主の立場として実際に動くのは、主に売買契約締結時と引渡し時の2回だけ
・引渡し後に忘れてはならないのは、翌年の確定申告。不動産を売って出た利益には税金がかかる
PAGE TOP