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相続の流れ

  • 2022.06.20
  • カテゴリ: 不動産相続コラム

相続が発生したあとの流れについて簡単にお話しします。
もし相続税の申告がある場合には、相続発生後(親が亡くなった日)から10カ月以内に申告をしなければいけません。相続税は原則、「現金で一括納付」となります。
そのため現金が手元にない場合は10カ月以内に納税分の現金の準備をしなくてはなりません。

相続手続きの流れ

相続発生後の相続手続きで、まず最初にやることは死亡届を出すことです。
その後、遺言書の確認や名義変更などの各種手続き、相続人・相続財産の確認、遺産分割協議といった流れで進んでいきます。このあたりについては、どこか相続の相談窓口を決めて依頼をしていれば、スムーズに流れに沿って進めてもらえると思います。

この相続の手続きを進めていく中で一番問題となるのが、遺産分割協議です。遺産分割協議とは、相続人同士で話合いをして、親の残してくれた財産をどのように分割するかを決めていくものです。これはスムーズに決まることもあれば、状況によっては相続人同士でトラブルになってしまい、なかなか決まらないこともあります。また遺産分割協議をするためには、親の残してくれた財産がどのぐらいあるのか?相続税がどのぐらいかかるのか?といったことを遺産分割協議をする前に把握ができていないといけません。

ですので、親が残してくれた財産が多い場合(特に不動産が複数ある場合)には、相続発生後のなるべく早いタイミングで税理士事務所に依頼をして、まずは相続人・相続財産の確認、相続税の試算をしてもらうことが必要です。

相続における不動産売却のタイミングは?

手元にまとまったお金がない場合は、不動産を売却し現金化をして、相続税を支払うという方法があります。
また、不動産を売ったお金で、相続人間で財産を分割する場合には不動産の売却が必要となります。

もしも相続税納税のために、不動産の売却をしないといけない状況であれば、相続発生後になるべく早めに取り掛かる必要があります。なぜなら不動産はすぐに現金化をするのが難しい資産だからです。
どうしても短期間ですぐに現金化したいのであれば、不動産買取業者に買い取ってもらう方法もありますが、何も準備をせずに、納税期限に迫られて焦って売るような形になると、売却価格は安くなってしまいがちです。

また不動産の売却をするときには、不動産の中に残っているもの(家具や家電、衣類など)は全て撤去をしなくてはなりません。買主の購入条件によっては、建物を解体したり、隣地の方と立会いをして境界線を確認する作業の必要も出てきます。
さらに、一般個人の買主を探す場合には、すぐに買手がつくとも限らないため、販売スケジュールに余裕をもっておく必要もあります。

こうしたことを踏まえると、不動産の売却を検討する際には少なくとも6か月以上のスケジュールの余裕をもって取り組みたいところです。
ポイント
・相続税の納税期限は相続発生後10カ月以内
・相続税は原則、現金で一括納付
・相続の手続きの中で一番問題になるのは遺産分割協議
・不動産はすぐに現金化をするのが難しい資産
・不動産の売却を検討する際には少なくとも6か月以上のスケジュールの余裕をもつ
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