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法定相続人とは?

  • 2022.05.25
  • カテゴリ: 不動産相続コラム

あなたの親が亡くなったときの相続人が誰だかわかりますか?
まずは誰が相続人(法定相続人)になるのか?相続人として財産をもらう割合(法定相続割合)はどうなっているのかについて簡単に解説していきたいと思います。

法定相続人とは?

民法で定められた相続人のことを「法定相続人」と言います。

そして亡くなられた方の配偶者(夫または妻)は常に法定相続人(以下、相続人と言います)となります。

ですから、もしもあなたのお父さんが亡くなった場合にはお母さん、お母さんが亡くなった場合には、お父さんは必ず相続人になるのです。

また配偶者以外にも相続人となる人がいて、その優先順位があります。

法定相続人の優先順位

●第一順位の相続人・・・亡くなった親に子供がいる場合には、子供と配偶者が相続人となります。(子供が親より先に亡くなっている場合は、孫やひ孫が相続人となります。これを「代襲相続」といいます)
ですから、子供であるあなたは必ず相続人となります。

●第二順位の相続人・・・亡くなった親に子供や孫がいない場合は、親の親(おじいちゃん、おばあちゃん)と配偶者が相続人となります。

●第三順位の相続人・・・亡くなった親に子供や孫がいなく、さらに親の親(おじいちゃん、おばあちゃん)も死亡している場合は、亡くなった親の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。ただし、兄弟姉妹が親よりも先に亡くなっている場合は、親の兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続人となります(=代襲相続)。

※注 あなたが相続放棄等をしない限り、第二順位、第三順位の相続人に相続権はありません。
※注 両親が亡くなった場合で子供がいる場合には、子供(もしくは代襲相続人である孫)ですべての財産を相続します。

法定相続分とは?

「法定相続分」とは、相続人がもらう財産の割合のことをいいます。相続人の順位により法定相続分は異なり、同順位の相続人が複数いる場合は、その人数で均等に分けます。

例えば・・・

①あなたが2人兄弟で、お父さんが亡くなった場合

相続人:お母さん、あなた、あなたの兄弟の合計3人
法定相続分:お母さん(1/2)、あなた(1/4)、あなたの兄弟(1/4)

②あなたが3人兄弟で、お父さんが亡くなった場合

相続人:お母さん、あなた、あなたの兄弟A、あなたの兄弟Bの合計4人
法定相続分:お母さん(1/2)、あなた(1/6)、あなたの兄弟A(1/6)、あなたの兄弟B(1/6)

③あなたが2人兄弟で、既にお父さんが亡くなっており、今回お母さんが亡くなった場合

相続人:あなた、あなたの兄弟の合計2人
法定相続分:あなた(1/2)、あなたの兄弟(1/2)

④あなたが3人兄弟で、既にお父さんが亡くなっており、今回お母さんが亡くなった場合

相続人:あなた、あなたの兄弟A、あなたの兄弟Bの合計3人
法定相続分:あなた(1/3)、あなたの兄弟A(1/3)、あなたの兄弟B(1/3)

⑤あなたが2人兄弟で、お父さんが亡くなった場合、かつ兄弟(子供が2人いる)が親より先に亡くなっている場合

相続人:お母さん、あなた、あなたの兄弟の子A、あなたの兄弟の子Bの合計4人
法定相続分:お母さん(1/2)、あなた(1/4)、あなたの兄弟A(1/8)、あなたの兄弟B(1/8)

⑥あなたが2人兄弟で、既にお父さんが亡くなっており、今回お母さんが亡くなった場合で兄弟(子供が2人いる)が親より先に亡くなっている場合

相続人:あなた、あなたの兄弟の子A、あなたの兄弟の子Bの合計3人
法定相続分:あなた(1/2)、あなたの兄弟A(1/4)、あなたの兄弟B(1/4)
◆ポイント◆
・親の配偶者(あなたのお父さんまたはお母さん)は常に法定相続人になります。
・あなたの親のどちらか一方が亡くなった場合は、お父さんまたはお母さん、あなた、あなたの兄弟が法定相続人になります。
・既にお父さん、お母さんのどちらかが亡くなっていて、今回の相続で残った親が亡くなる場合は、あなたとあなたの兄弟が法定相続人になります。
・あなたの兄弟が親より先に亡くなっている場合には、あなたの兄弟の子(甥、姪)が代襲相続人として法定相続人となります。
・法定相続分はあなたの兄弟間では均等になります。
・あなたが相続放棄等をしなければ、第二順位、第三順位の相続人には相続権はありません。
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