コラム
家を相続する人と住む人が違う場合の問題点 〜世田谷区でよくある“名義と居住”のズレが生むトラブル〜
- 2025.07.09
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不動産相続コラム
「親が亡くなり、長男が家を相続。でも実際に住んでいるのは次男──。」
このようなケース、世田谷区でも決して珍しくありません。
不動産の相続において、“誰が住むか”と“誰が相続するか”が一致しない場合、
後々のトラブルの原因になることが多々あります。
世田谷区のように地価が高く、複数の兄弟姉妹がいる家庭では、
「とりあえず話し合いで決めた」つもりでも、名義変更後に感情的な対立が表面化することも。
この記事では、世田谷区で実際に起こった事例をもとに、相続者と居住者が異なる場合に起きやすい問題点とその対策を5部構成で解説します。
【第1部】よくあるパターンと背景事情
■ ケース1:相続人が複数、実家に住むのは1人だけ
・長男が家を相続、妹が同居を継続
・妹が「自分が住んでいるから自分の家だ」と認識してしまう
■ ケース2:親の介護をしていた人が住み続ける
・親と同居していた次男がそのまま実家に居住
・しかし登記上は長女が相続
■ 世田谷区で多い傾向
・路線価が高く不動産の評価額が大きい
・実家に未婚の子や高齢の兄弟が住んでいることも多い
【第2部】起きやすい3つのトラブル
■ トラブル①:家賃や使用料の請求問題
・相続した兄が「住んでいるなら家賃を払ってほしい」と要求
・同居者は「家族なのに?」と反発
■ トラブル②:売却・建替えを巡る対立
・相続人が売却を希望するが、住んでいる人が拒否
・建替えの際に退去を求めても居住者が応じない
■ トラブル③:固定資産税・修繕費の負担割合
・名義人が費用を負担しているが、住んでいる人は支払わない
・金銭感覚のズレが不満の元に
【第3部】世田谷区での実例と解決アプローチ
■ 実例1:兄妹間の口約束が破綻したケース
・妹が住み続ける前提で相続登記したが、後に兄が売却を希望
・家族会議が決裂し、最終的には家庭裁判所の調停へ
■ 実例2:介護貢献が評価されなかったケース
・次男が10年にわたり同居し介護
・相続では長男が家を取得し、次男は立退きを求められた
・解決:代償金の支払いと住居の提供で和解
■ 解決のカギ
・書面での取り決め(使用貸借契約、家賃設定)
・事前の家族会議と専門家の同席
【第4部】円満にするための具体策
■ ① 生前の意思表示(遺言書・信託)
・「誰が相続し、誰が住むのか」を明文化する
・世田谷区では公正証書遺言の作成相談が人気
■ ② 使用貸借契約の作成
・名義人と居住者の間で「無償貸与」の文書を交わす
・トラブル時の法的根拠になる
■ ③ 定期的な家族会議
・「固定資産税は誰が払う?」「リフォーム費は?」
・ルールを明確にしておく
■ ④ 士業・不動産専門家の活用
・司法書士・弁護士・税理士などの第三者を交えて公平に
・世田谷区の空き家相談窓口や区民法律相談も活用可能
【第5部】チェックリスト:名義と居住が違うときの注意点
・相続人(名義人)と実際の居住者が誰か明確になっている
→ 「住んでいる=所有者」ではないことを家族間で共有しているか
・住んでいる人との間に契約書(使用貸借契約など)がある
→ 書面なしの同居は将来トラブルのもと。無償貸与であっても書面化が望ましい
・固定資産税や修繕費などの費用負担ルールが決まっている
→ 名義人ばかりが負担しないよう事前に取り決めがあるか
・将来の売却や立退きについて家族間で共通認識がある
→ 「住み続けられると思っていた」などの誤解を防ぐため話し合い済みか
・親の遺言書や家族信託など、明文化された指示がある
→ 誰に相続させるか、誰が住むかについて親が意思表示しているか
・世田谷区の無料相談窓口や地元士業に事前相談したことがある
→ 法的・地域的に妥当な処理ができているか確認しているか
・家族会議を数回以上行い、全員の合意を取っている
→ 感情のすれ違いを防ぐために、事前に全員とコミュニケーションを取っているか
感情と権利のズレが“争族”を招く
「住んでいる=権利がある」と思い込んでしまうと、
名義上の権利者との間でトラブルになりやすくなります。
世田谷区では不動産価値が高く、たった1軒の実家をめぐって兄弟姉妹が絶縁することもあります。
だからこそ、生前の準備・書面の整備・家族内の話し合いが重要。
「住む人と相続する人が違っても円満にできる」ためには、
早めの準備と第三者の力を借りることが、最も確実な道です。