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【不動産売却】不動産会社との契約の種類

  • 2022.07.01
  • カテゴリ: 不動産相続コラム

不動産会社も決めて、いよいよ売却活動を始めることを決めました。それではあなたは何をするのでしょうか?
まずはあなたが売却をお願いしようと決めた不動産会社と、不動産の売却を依頼する契約(媒介契約)を締結することになります。
媒介契約には以下の3つがあります。

専属専任媒介契約

売却したい不動産の売買業務を、1社の不動産会社にしか依頼することができない契約です。 あなたがもし買主を自ら発見した場合(よくあるのが、親戚などの身内や知り合い、近隣の人など)でも、その買主と直接契約を締結することができません。 不動産会社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構(いわゆるレインズというインターネットシステム)に登録します。不動産会社は1週間に1回以上、売主に販売状況を報告しなければなりません。

専任媒介契約

売却したい不動産の売買業務を、1社の不動産会社にしか依頼することができない契約です。あなたがもし買主を自ら発見した場合は、その買主と直接契約を締結することができます。不動産会社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構(いわゆるレインズというインターネットシステム)に登録します。不動産会社は2週間に1回以上、売主に販売状況を報告しなければなりません。

一般媒介契約

売却したい不動産の売買業務を、複数の不動産会社に依頼することができる契約です。あなたがもし買主を自ら発見した場合は、その買主と直接契約を締結することができます。不動産会社の販売状況の報告義務はありません。

レインズとは

不動産流通機構が運営している、不動産情報交換のためのコンピューターネットワークシステムのことです。レインズに登録することで、会員になっている不動産会社がリアルタイムで最新の物件情報を検索できるようになります。大手仲介業者も駅前の地元不動産会社も、世の中のほとんどの不動産会社がこのレインズで物件の検索を行い、お店に来たお客様に物件の紹介をしています。よってレインズに登録することによって、売却活動を依頼した不動産会社だけが物件情報を1社で抱え込むという状態にはなりません。

どの媒介契約がいいのか?

媒介契約の期間は、どの契約でも3か月以内となっています。契約期間中に売却ができなければ、契約更新のタイミングで他の不動産会社に変えてみてもいいですし、そのまま継続をして更新することも可能です。

また媒介契約の中では、不動産会社に対する仲介手数料も決めます。仲介手数料は一般的には成功報酬(売買契約が成立して初めて報酬が発生する)ですので、契約が成立するまでは発生しません。

※依頼者の特別な依頼に基づき発生した広告費用等の「実費」については、仲介手数料とは請求することが認められています。例えば、依頼者の希望で実施した通常の販売活動では行わない広告宣伝の費用や依頼者の希望で行った遠隔地の購入希望者との交渉のための出張旅費など

一般的には契約締結時に仲介手数料の50%を支払い、引き渡し完了時に残りの50%を支払うことが多いです。

仲介手数料の金額は宅建業法上の上限額である「売買価格×3%+6万円(税別)」を採用している不動産会社がほとんどです。(例えば売買価格が3000万円だったときの仲介手数料は3000万円×3%+6万円=96万円(税別)となります)

※売買価格400万円以下の「低廉な空き家等の売買」で通常と比べて現地調査などの費用が発生する場合、空き家の売主から受け取れる仲介手数料の上限額は、18万円+消費税と現地調査などの費用を合計した額までとなります。

以上のように、不動産会社が受け取ることのできる仲介手数料には法律で上限が定められていますので、もし上限額を超える仲介手数料を提示する不動産会社と出会った場合は、要注意です。

それでは、あなたは3つの中の、どの契約を不動産会社と締結するのがいいのでしょう?

もしあなたが、過去に不動産売却の経験が全くないようであれば、本当に信頼のできる1社と「専属専任媒介契約」または「専任媒介契約」(以下、「専任契約」といいます)を締結されることをお勧めします。

それではなぜ、「一般媒介契約」ではなく「専任契約」がいいのでしょうか?

「一般媒介契約」のいいところは、一度に複数の不動産会社に売却を依頼できることです。が、不動産売却経験のないあなたが、すべての不動産会社との窓口をやらなくてはなりません。いざ販売活動をしてから、多くの不動産会社から、いろいろな情報や問い合わせが入ってくると、あなた自身が誰の言うことを信じていいのか、具体的な決断を迫られたときにどう判断をすべきか、迷ってしまうことが多々出てくるでしょう。また複数の不動産会社から頻繁に電話やメールで連絡が来るようであれば、その都度、対応をしていくことがあなたにとって大きな負担になることも考えられます。

「専任契約」では、専任を受けた不動産会社が、あなたに代わって窓口業務を一手に引き受けてくれます。ですから、あなた自身は依頼をした信頼のおける1社の不動産会社とだけ連絡を取ればいいので、大きな負担はありません。また複数の不動産会社から来た情報を、専任を受けた不動産会社がきちっと整理をしてプロの視点でのアドバイスをしながら、提案してくれることになるので、売買条件の交渉などが入ったときに、どう判断すべきかあなた自身が迷うこともなくなります。「専任契約」だと、1社だけが窓口になるので、物件情報がそれほど世の中に広く知れ渡らないのではと不安に思う方もいるかもしれませんが、そんなことは一切ありません。前述したとおり、「専任契約」の場合は、依頼を受けた物件情報をレインズに登録することが義務付けられているため、実際のところ、一般媒介で複数の不動産会社に依頼した場合と、物件情報の広がり方はほとんど変わりません。

また「専任契約」は依頼を受けた不動産会社側からしても、「一般媒介契約」の場合よりも責任感が増します。当然ですよね、信頼をしてくれて自分たち1社に任せてもらっているので。それが結果的に、依頼者にとってもいい方向に進むのです。
ポイント
・不動産会社を決めたらまずは「媒介契約」を締結する。
・「媒介契約」には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類がある。
・仲介手数料は成功報酬であり、法律で報酬の上限が決められている。
・あなたがもし不動産売却の経験がなければ「専任契約」を選択することをお勧めする。
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