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世田谷の借地権、固定資産税は誰が払う? 「土地は借りているのに税金は?」よくある疑問を整理

  • 2026.02.14
  • カテゴリ: 不動産相続コラム

世田谷で借地権の相談を受けていると、よくいただく質問の一つがこちらです。

「借地なので土地は自分のものではないですよね?」

「それでも固定資産税は払う必要があるんですか?」

特に世田谷では、

・旧法借地権が多い

・長年住み続けている住宅が多い

・相続で初めて借地権を引き継いだ

というケースも多く、税金の負担関係が分からないままになっている方 も少なくありません。

この記事では、世田谷の借地権における固定資産税の負担関係を分かりやすく整理します。

土地の固定資産税は「地主」が負担する

まず基本です。

借地の場合、

・土地の所有者 → 地主

・建物の所有者 → 借地人

となります。

固定資産税は、「所有者に課税される税金」です。

そのため、

・土地の固定資産税 → 地主が支払う

・借地人が直接支払うことはない

のが原則です。

世田谷の借地権でも、土地の固定資産税の納税通知書は地主に送られます。

借地人が負担するのは「建物の固定資産税」

一方で、借地人が所有しているのは建物です。

そのため、「建物の固定資産税は借地人が負担」となります。

世田谷では、

・戸建住宅

・二世帯住宅

・賃貸併用住宅

など、建物の規模によって税額が変わります。

つまり借地の場合、

・ 土地の税金 → 地主

・ 建物の税金 → 借地人

という分担になります。

「地代に税金が含まれている」と感じる理由

借地人の中には、「土地の税金も結局払っているのでは?」と感じる方もいます。

これは、

⇒ 地代の中に、地主の税負担が反映されている

ためです。

地主側は、

・固定資産税

・都市計画税

などを負担しているため、

そのコストが地代の水準に影響している ケースは少なくありません。

世田谷のように地価が高いエリアでは、この傾向がより強くなります。

注意したいのは「契約による特約」

原則は先ほどの通りですが、世田谷の借地契約の中には、

・固定資産税相当額を借地人が負担する

・税額の増減に応じて地代を見直す

といった特約があるケースもあります。

特に、

・古い契約

・更新を繰り返している借地

では、契約内容の確認が重要 です。

相続で借地権を引き継いだ場合は、一度契約書を確認しておくことをおすすめします。

相続時に注意したい税金の考え方

世田谷で借地権を相続した場合、

・土地の固定資産税は地主のまま

・借地人は建物分のみ

という関係は変わりません。

ただし、

借地権自体は資産として扱われるため、

⇒ 相続税の対象になる

点には注意が必要です。

「土地の税金は払っていないから財産ではない」というわけではないため、相続時には評価の確認が必要になります。
世田谷の借地権では「土地は地主、建物は借地人」が基本
世田谷の借地権における固定資産税を整理すると、

・ 土地の固定資産税は地主が負担
・ 借地人が直接支払うことはない
・ 借地人が負担するのは建物の固定資産税
・ 地代には地主の税負担が反映されている場合がある
・ 契約によっては特約があるため確認が必要

という点が重要です。

世田谷の借地権では、「土地の税金は誰が払うか」という疑問の裏に、

・ 地代の妥当性
・ 契約内容
・ 将来の相続や売却

といった問題が隠れていることも少なくありません。

もし、

・相続で借地権を取得した

・地代の根拠が分からない

・契約内容を確認したことがない

という場合は、一度借地条件全体を整理しておくこと が大切です。
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