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世田谷の借地権、旧法と定期借地権の違いとは? 「同じ借地権」だと思っていると、判断を大きく誤る2つの制度

  • 2026.01.30
  • カテゴリ: 不動産相続コラム

世田谷で借地権の相談をしていると、意外と多い誤解があります。

「借地権って、結局どれも同じじゃないんですか?」

「旧法も定期借地権も、借りている点では一緒ですよね?」

確かにどちらも「土地を借りて建物を使う」 という点では同じです。

しかし実務では、

⇒ 旧法借地権と定期借地権は“まったく別物”

と言っていいほど、相続・売却・将来の扱いが大きく変わります。

特に世田谷では、

・昔から残る旧法借地権

・近年増えてきた定期借地権

が混在しており、違いを理解していないと判断を誤りやすいエリアです。

旧法借地権と定期借地権の基本的な違い

まずは、根本的な違いを整理します。

◆ 旧法借地権

・1992年(平成4年)以前の契約

・借地法(旧法)が適用

・世田谷に非常に多い

◆ 定期借地権

・1992年以降に制度化

・契約期間満了で必ず終了

・近年の分譲・開発で増加

この時点で最大の違いは、

⇒ 「終わりがあるか、ほぼ終わりがないか」

という点です。

決定的な違いは「更新があるか、ないか」

◆ 旧法借地権

旧法借地権の最大の特徴は、

・更新が半永久的に続く

・借地人の権利が非常に強い

という点です。

実務では、

・地主からの終了はほぼ不可能

・借地人が使い続けられる前提

で扱われます。

世田谷では、祖父母の代から続く借地権が、今も問題なく更新され続けているケース が多く見られます。

◆ 定期借地権

一方、定期借地権は真逆です。

・契約期間が明確

・原則として更新なし

・期間満了で土地を返還

例えば、

・一般定期借地権:50年以上

・建物譲渡特約付借地権:30年以上

いずれも、「終わることが前提」 の借地権です。

売却・評価での扱いはまったく違う

世田谷で最も差が出るのが、売却時の評価と難易度 です。

◆ 旧法借地権の売却

・長期利用が前提

・買主も安心して検討できる

・地主との関係性が重要

評価は、

・所有権価格の60〜70%前後(条件により上下)

世田谷では、旧法借地権の方が売却しやすいケースも珍しくありません。

◆ 定期借地権の売却

定期借地権は、

・残存期間が価格に直結

・期間が短いほど評価が下がる

・買主が限定されやすい

特に世田谷では、「あと何年使えるのか?」が最重要ポイントになります。

⇒ 同じ立地でも、残存期間次第で“売れにくい不動産”になる可能性がある

これが定期借地権の現実です。

相続の場面での違いはさらに大きい

相続時における違いも、世田谷では非常に重要です。

◆ 旧法借地権を相続する場合

・更新前提で使い続けられる

・将来像が比較的描きやすい

・相続後も選択肢が多い

◆ 定期借地権を相続する場合

・残存期間の確認が必須

・期間満了後は建物をどうするか問題

・相続人が使えない可能性もある

「相続したはいいけど、数十年後には必ず返す土地」

という前提を、相続人全員が理解しておく必要 があります。

世田谷で一番危険なのは「同じ借地権だと思うこと」

実務で本当に多い失敗がこちらです。

・借地権だから売れると思っていた

・建て替えできると思っていた

・子どもにそのまま残せると思っていた

しかし、

・それが旧法なのか

・定期借地権なのか

によって、結果は大きく変わります。

⇒ 旧法と定期借地権は、同じ借地権でも“将来の性質が正反対”

この認識がないまま判断すると、ほぼ確実に後悔につながります。
世田谷の借地権は「旧法」か「定期」かで未来が変わる
世田谷における旧法借地権と定期借地権の違いを整理すると、

・ 旧法は更新前提・終わりが見えにくい
・ 定期借地権は必ず終わりが来る
・ 売却のしやすさが大きく異なる
・ 相続後の選択肢にも決定的な差が出る
・ 同じ借地権と思うのが一番危険

という点に集約されます。

世田谷では、

⇒ 借地権かどうか ではなく、どの種類の借地権か?

を最初に整理しなければ、正しい判断はできません。

もし今、

・借地権の種類が分からない

・契約書が古い・見当たらない

・相続や売却を考えている

という状況なら、それは 一番最初に確認すべきテーマ です。
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