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相続財産に借金があった場合の対応 〜世田谷区で相続する人が知っておくべき選択肢と注意点〜

  • 2025.07.06
  • カテゴリ: 不動産相続コラム

「親が世田谷区に家を残してくれたけど、借金もあったらどうしよう…」

相続という言葉には“資産を受け継ぐ”という明るいイメージがありますが、現実には“負債(借金)”も含まれる可能性があります。特に世田谷区のように住宅ローンや事業資金を抱える世帯も多い地域では、
相続財産のなかに「借金」が含まれているケースも珍しくありません。

この記事では、相続財産に借金があった場合に取りうる対応策と、それぞれの注意点を、世田谷区の実情を交えながら5部構成で解説していきます。

【第1部】相続財産に借金が含まれるとどうなる?

■ 借金も相続の対象になる

・相続とは「プラスの財産(不動産・預金)」だけでなく、「マイナスの財産(借金・未払金)」も含む

・相続人全員で、被相続人のすべての債務を引き継ぐことに

■ 世田谷区でも住宅ローンや事業融資が多い

・自宅の住宅ローンが残っている

・不動産投資用マンションの借入がある

・高齢者の医療費や介護費用の立替など

■ 相続放棄や限定承認という選択肢も

・「知らずに借金を相続」してしまうと後々トラブルに

・早期の情報収集と判断が必要

【第2部】どこまでが借金?相続前に確認すべきこと

■ 借金の全体像を把握する

・銀行・信金からの借入

・消費者金融・クレジットカードの残債

・家族・親族間の借用書(契約書がなくても法的効力がある場合も)

■ 世田谷区内の不動産が担保に入っているケース

・不動産登記簿で抵当権を確認

・借金額>資産価値 の可能性もあり

■ 保証人・連帯保証人としての立場も確認

・被相続人が他人の借金を保証していた場合も引き継ぐ

【第3部】借金があったときの3つの選択肢とその違い

■ ① 単純承認

・財産も借金も全て相続

・通常は、何も申請しないとこの状態に

■ ② 相続放棄

・すべての相続財産(借金も含め)を放棄する

・家庭裁判所へ申立て(世田谷区の場合は東京家庭裁判所)

・原則、相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きが必要

■ ③ 限定承認

・プラスの財産の範囲で借金を返済するという条件付き承継

・相続人全員で行う必要がある

・手続きや手間が複雑なため、実務上はあまり選ばれないが有効な手段

【第4部】相続放棄・限定承認の実務と注意点(世田谷区の場合)

■ 家庭裁判所の手続きフロー(相続放棄)

・相続開始後3ヶ月以内に書類提出

・被相続人の戸籍謄本・相続人の戸籍・申述書などが必要

・審査の上、認められると「最初から相続人ではなかった」扱いに

■ 限定承認の流れ

・相続人全員の合意が必須

・財産目録の作成、公示催告など煩雑な作業が必要

・不動産がある場合、譲渡所得課税が発生する点に注意

■ 世田谷区内でのサポート体制

・区の無料法律相談/司法書士会の相談会を活用

・相続に強い税理士・司法書士に早期相談を

【第5部】チェックリスト:借金を相続してしまう前に確認すべき10項目

・借金(ローン・未払い費用)があるか調査したか
→ 銀行借入・医療費・税金滞納なども含む

・不動産登記簿を取得して抵当権の有無を確認したか
世田谷区の法務局で登記簿謄本を取得可能

・金融機関・カード会社の明細を確認したか
→ 口座残高だけでなくカード残債・キャッシングも対象

・保証人・連帯保証人になっていないか確認したか
→ 他人の借金も相続対象になることがある

・家族・親族間の借金の存在を話し合ったか
→ 口約束でも法的効力が認められるケースあり

・相続放棄・限定承認の制度を理解しているか
→ 手続きを知ることで判断材料が増える

・相続開始から3ヶ月以内かどうか確認したか
→ この期間を過ぎると単純承認扱いになるリスクあり

・家庭裁判所の申述書や必要書類を調べたか
→ 世田谷区の方は東京家庭裁判所が管轄

・世田谷区の無料法律相談や士業相談を活用したか
→ 区役所・司法書士会・税理士会などの制度が充実

・放棄・承認の判断を家族と共有できているか
→ 家族全体で情報を共有し、方針を統一することが大切
借金のある相続こそ“早く知る”が鉄則
相続は「もらうもの」ではなく、「引き継ぐ責任」です。
世田谷区のように不動産価値が高いエリアでは、借金と資産が混在している相続も多く、判断を間違えると大きな損失を招くことがあります。

「借金があるかもしれない」と思ったら、まずは冷静に現状を整理し、専門家に相談してください。相続放棄や限定承認という制度も、有効に活用すればリスクを大きく軽減できます。

“知らなかった”で損をしないように──。

相続は、知識と準備が鍵を握ります。
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