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世田谷の借地権は相続税評価でどう扱われるのか 「土地を持っていないのに評価される理由」と評価の仕組み

  • 2026.02.13
  • カテゴリ: 不動産相続コラム

世田谷で借地権を相続された方から、よくある質問があります。

「土地は借りているだけなのに、相続税の評価はあるんですか?」

「借地権って、いくらで評価されるんでしょうか?」

世田谷では、

・旧法借地権が多い

・長年住み続けている住宅が多い

・地価が高いエリアが多い

ため、借地権でも相続税評価が高額になるケース が少なくありません。

この記事では、世田谷の借地権が相続税評価でどのように扱われるのか を整理します。

借地権も「財産」として評価される

まず前提として、

・ 借地権は相続税の課税対象です。

理由は、借地権には

・土地を長期間使用できる権利

・売却できる財産的価値

があるためです。

世田谷では、

・借地権付き住宅が市場で売買されている

ことからも、明確な資産価値がある権利 として評価されます。

評価の基本は「更地価格 × 借地権割合」

相続税評価の基本的な計算方法は次の通りです。

借地権評価額 = 土地の相続税評価額(路線価) × 借地権割合

借地権割合は、国税庁が地域ごとに定めており、

世田谷では一般的に

・ 60%~70%程度

のエリアが多くなっています。

例えば、

・路線価評価:5,000万円

・借地権割合:70%

の場合、

→ 借地権評価額:3,500万円

となります。

自宅として使っている場合は「小規模宅地の特例」も適用可能

世田谷の借地権相続で重要なのが、

⇒ 小規模宅地等の特例

です。

被相続人が居住していた借地住宅を、

・同居親族

・要件を満たす親族

が相続する場合、

・最大330㎡まで、評価額を80%減額

できる可能性があります。

世田谷のように土地評価が高いエリアでは、この特例の適用有無で、相続税額が大きく変わることがあります。

地主側の土地は「貸宅地」として評価される

借地権が設定されている土地は、

地主側では、

・ 貸宅地

として評価されます。

評価方法は、

・更地価格 ×(1 − 借地権割合)

つまり、借地権割合が高いほど、

・借地人の評価は高くなる

・地主の評価は低くなる

という関係になります。

世田谷では借地権割合が高い地域が多いため、借地人側の相続税評価が想像以上に高くなる ケースもあります。

実際の売却価格と評価額は一致しないことがある

ここは実務で誤解の多いポイントです。

相続税評価額は、

・路線価ベース

・借地権割合ベース

で計算されますが、

実際の市場では、

・地主との関係

・承諾条件

・建物の状態

・需要

によって、評価額より低い価格でしか売れないケース もあります。

世田谷では、

「相続税評価は高いが、市場価格はそれほどでもない」

という借地権も少なくありません。
世田谷の借地権は「思っている以上に評価される資産」
世田谷の借地権の相続税評価を整理すると、

・ 借地権も相続税の対象となる
・ 評価は路線価 × 借地権割合で算出
・ 世田谷の借地権割合は60~70%程度が多い
・ 小規模宅地の特例で大幅減額の可能性あり
・ 市場価格と評価額が一致しないケースもある

という点が重要です。

世田谷では地価が高いため、借地権でも相続税評価が高額になるケースが多くあります。

もし、

・借地権を相続する予定がある

・相続税がどのくらいになるか不安

・将来売却も検討している

という場合は、相続税評価と市場価格の両方を整理すること が重要になります。
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