コラム
世田谷で借地権の更新料を請求されたらどうする? 「払わなければいけないのか?」を感覚ではなく整理する
- 2026.02.10
- カテゴリ:
不動産相続コラム
世田谷で借地権の相談をしていると、更新のタイミングでこんな相談をよく受けます。
「地主から更新料を請求されました」
「この金額って払わないといけないんでしょうか?」
特に世田谷では、
・旧法借地権が多い
・契約が古い
・口頭でのやり取りが続いている
といった背景があり、更新料の扱いが曖昧なケースが非常に多い のが実情です。
この記事では、世田谷で借地権の更新料を請求された場合の考え方と対応 を整理します。
まず確認すべきは「契約書の内容」
最初に確認すべきなのは、更新料について契約書に記載があるかです。
・更新料の金額
・算定方法
・支払義務の有無
が明記されていれば、基本的にはその内容に従うことになります。
しかし世田谷では、
・契約書がない
・手書きで簡単な内容
・更新料の記載がない
というケースも多く、ここが最初の判断ポイントになります。
更新料は「法律で必ず払うもの」ではない
重要なポイントですが、更新料は法律で必ず支払う義務があるものではありません。
借地借家法では、借地契約の更新は正当事由がなければ継続されるとされています。
つまり、更新料の支払いと契約更新の成立は、別の問題です。
ただし実務では、
・長年支払ってきた慣習
・地域の相場
などをもとに、更新料が支払われるケースが多いのも事実です。
世田谷での更新料の相場感
世田谷の借地権で更新料を請求された場合、目安としてよく見られる水準は、「借地権価格の5%前後」
ただし、
・立地
・借地条件
・地主との関係
・過去の支払実績
によって大きく変わります。
世田谷では、
・これまで更新料なし→突然請求された
というケースもあり、過去の経緯を確認することが重要 です。
そのまま支払う前に考えるべきこと
更新料を請求されたとき、すぐに支払う前に整理すべきポイントがあります。
① 契約書に根拠があるか
② 過去に支払ってきた実績があるか
③ 金額は相場から大きく外れていないか
もし、
・明らかに高額
・根拠が不明確
な場合は、金額交渉が可能なケースもあります。
世田谷では、更新料は“提示された金額が絶対”ではないという点を知っておくことが重要です。
一番注意すべきは「関係の悪化」
更新料の問題は、
・法律
・金額
だけでなく、地主との関係 が非常に重要です。
借地権は長期の関係が前提のため、
・強く対立する
・支払いを完全に拒否する
と、
・将来の承諾(売却・建替)
・条件交渉
に影響する可能性があります。
世田谷では特に、「正しいかどうか」だけでなく「今後の関係をどうするか」という視点が大切になります。
世田谷の更新料は「払うかどうか」ではなく「どう判断するか」
世田谷で借地権の更新料を請求された場合、整理すべきポイントは、
・ 契約書の記載内容
・ 法律上の義務の有無
・ 相場との比較
・ 過去の支払実績
・ 地主との今後の関係
です。
更新料は、必ず払わなければならないものではありません。
しかし、一律に拒否すればいいものでもないのが、世田谷の借地権の現実です。
もし今、
・更新料の金額に迷っている
・根拠が分からない
・将来売却や建替も考えている
という状況であれば、それは 単なる支払い判断ではなく、借地権全体を整理するタイミング かもしれません。