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世田谷区の空き家でも使える? 3,000万円特別控除の注意点【古家付き売却も対象になるケース】

  • 2026.01.11
  • カテゴリ: 不動産相続コラム

世田谷区で空き家を相続した方から、最近特に増えているのがこんな質問です。

「古家付きで売った場合でも、買主があとで壊せば3,000万円控除が使えるようになったんですよね?」

結論から言うと、一定の条件を満たせば「使えるようになった」 のは事実です。

ただし実務では、「知っているつもり」で進めた結果、

・契約内容が要件を満たしていない

・期限管理ができていない

・税務署に否認された

というケースも少なくありません。

特に世田谷区の空き家は

・ 土地価格が高い
・ 古家付き売却が多い
・ 解体は買主任せになりやすい

という特徴があるため、この改正点を正しく理解しているかどうかで、税額が大きく変わります。

空き家の3,000万円特別控除の基本は変わっていない

まず大前提として、制度の「骨格」は変わっていません。

以下は今も変わらない基本条件です。

・被相続人が一人で居住していた

・相続開始直前まで住んでいた

・昭和56年5月31日以前に建築

・相続により取得

・一定期間内に売却

世田谷区の空き家では、「同居していた」「二世帯だった」という理由で対象外になるケースは、今も多くあります。

【改正ポイント】古家付き売却でも適用できるようになった

以前は、
「売主が解体して更地で売る」か「売主が耐震改修をする」
必要がありました。

しかし制度改正により、次のパターンも認められるようになっています。

「古家付きで売却」
→「買主が一定期間内に建物を取り壊す」

この場合でも、3,000万円特別控除の適用対象になる可能性があります。

世田谷区では、

・土地目的の買主が多い

・解体は買主が行うのが一般的

という事情があるため、この改正は非常に実務向きです。

「買主が壊せばOK」だけではない注意点

ここが最も重要なポイントです。

・ 契約内容で要件を満たす必要がある

単に「結果的に買主が壊した」では足りません。

売買契約の中で、

・建物を取り壊すこと

・一定期間内(原則:翌年2月15日まで)に解体すること

が「明確に確認できる状態」である必要があります。

実務では、

・特約に明記

・解体予定を前提とした契約内容

になっていないと、税務署から否認されるリスク があります。

世田谷区で特に多い「落とし穴」

世田谷区の空き家売却で多い失敗がこちらです。

「古家付き現況渡し」で契約

→ 買主は壊した
→ でも契約書に何も書いていない

この場合、

・制度要件を満たしていない

・控除が使えない

と判断される可能性があります。

また、

・共有名義で話し合いが遅れる

・売却が翌年以降にずれ込む

ことで、期限切れでアウト になるケースも、世田谷区では非常に多いです。

3,000万円特別控除は「売り方」で決まる

世田谷区の空き家における3,000万円特別控除は、

「売るかどうか」ではなく「どう売るか」
で使えるかどうかが決まります。

特に、

・古家付きで売るのか

・解体は誰が・いつやるのか

・契約書にどう落とすのか

この整理をせずに進めると、後から取り返しがつきません。
世田谷区の空き家×3,000万円控除は「改正後こそ要注意」
制度改正により、

・古家付き売却

・買主が一定期間内に解体

という形でも、3,000万円特別控除が使えるようになったのは事実です。

しかし、

・ 契約内容
・ 解体期限
・ 相続後の使い方
・ 売却時期

これらを一つでも間違えると、世田谷区の高額不動産では、数百万円単位の税金差 が生じます。

特に世田谷区は、

・古家付き売却が多い

・「土地だから大丈夫」と思い込みやすい

エリアだからこそ、税務前提で売却スキームを組むこと が極めて重要です。

もし今、

・世田谷区で空き家を相続している

・古家付きで売る予定がある

・3,000万円控除が使えるか曖昧

という状況なら、それは 売却前に必ず整理すべきタイミング です。
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