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遺言書が2通出てきた場合どうする? 〜世田谷区の相続実務に役立つポイントを徹底解説〜

  • 2025.08.05
  • カテゴリ: 不動産相続コラム

相続の現場でしばしば問題となるのが、「遺言書が複数存在する」ケースです。
たとえば、亡くなった方の自筆証書遺言が2通出てきた場合、内容が食い違っていたり、日付が不明瞭だったりと、相続人の間で混乱が起きることがあります。

特に世田谷区のように不動産価格が高く、資産価値が大きいエリアでは、遺言書の扱いひとつで争いに発展するリスクも。

今回は、世田谷区の相続実務に即して「遺言書が2通出てきた場合の対応」について、5つの視点から解説していきます。

【第1部】遺言書の種類と効力の違い

世田谷区で実際に見られる遺言書の種類は主に以下の3つです:

・自筆証書遺言:本人がすべて自筆で作成。法務局での保管制度あり。

・公正証書遺言:公証人が作成。最も安全性が高く、偽造リスクが低い。

・秘密証書遺言:自筆・ワープロなどで作成し封印する方式。

2通出てきた遺言書がいずれも自筆証書遺言の場合、有効なのは日付が新しいほうです。
ただし、日付が曖昧だったり、署名・押印がなかったりすると、その効力自体が争点になります。

【第2部】有効な遺言書の見極め方

世田谷区で相続手続きを進めるにあたって、まず以下の点を確認しましょう。

・遺言書に日付・署名・押印があるか?

・遺言書保管制度に登録されているか?

・公正証書遺言か否か(最も信頼性が高い)

・遺言内容に不合理な偏りがないか?

特に近年は法務局での自筆証書遺言保管制度を活用しているケースが増えています。
世田谷区の高齢者施設や病院では、法定代理人や司法書士のサポートで遺言書を保管している例も。

【第3部】家庭裁判所の検認と調停の流れ

自筆証書遺言が複数ある場合、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。

検認の目的は「遺言書の内容を確定し、偽造や変造を防ぐ」ことであり、効力を認めるものではありません。

世田谷区のケースでは、

・渋谷・世田谷の家庭裁判所が管轄

・相続人全員に通知がいく

・争いが起きれば遺産分割調停へ進むことも

調停になれば、相続人同士で遺言書の有効性や内容について議論することになります。
この場合、証拠能力の高い公正証書遺言が優位に扱われる傾向があります。

【第4部】相続人の合意と専門家の活用がカギ

2通の遺言書が出てきた場合、たとえどちらかが形式的に無効であっても、相続人全員が内容に合意すれば、有効な遺産分割として成立します。

この際、次のような専門家のサポートが重要です。

・世田谷区の司法書士や行政書士

・地元密着の相続専門税理士

・遺言執行者としての弁護士

世田谷区では、不動産評価額の高い物件が絡むことも多く、法的・税務的視点を踏まえた合意形成が求められます。
また、調停を回避する意味でも専門家を交えることが有効です。

【第5部】チェックリスト:遺言書が2通出てきたときの初動対応

・ 両方の遺言書の日付を確認したか?

⇒ 最新の遺言が原則優先される

・ 署名・押印・内容の一貫性を確認したか?

⇒ 不備があると無効となる可能性あり

・ 遺言者本人の意思が明確か?

⇒ 体調や精神状態が影響していないか確認

・ 保管制度の有無を調べたか?

⇒ 法務局保管の場合は信頼性が高い

・ 家庭裁判所での検認申請を行ったか?

⇒ 自筆証書遺言には必須

・ 相続人全員で情報共有したか?

⇒ 合意形成の第一歩

・ 専門家(司法書士・弁護士)に相談したか?

⇒ 客観的判断が必要な場合に有効
形式だけでなく「想い」を大切に
世田谷区のような資産価値の高い地域では、遺言書1枚の解釈が大きな影響をもたらします。

遺言書が2通出てきたときは、単に法律論だけでなく、「故人の想いをどう汲み取るか」が問われる場面でもあります。

相続人同士が冷静に話し合い、専門家の力を借りて最適な方法を選ぶこと。
それが、円満な相続の第一歩となるでしょう。

不安がある方は、世田谷区の相続専門窓口や地域に根ざした士業に、ぜひ早めにご相談を。
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