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空き家を相続すると税金はどうなる?注意点まとめ

  • 2025.05.07
  • カテゴリ: 不動産相続コラム

「親から相続した家、しばらく使ってないけど税金ってかかるの?」
世田谷区でも近年、空き家の相続に関するご相談が増えています。家を継いだはいいものの、住まずに放置していたら、思わぬ税金や費用がかかることも…。
今回は、空き家を相続したときに気をつけたい「税金」とその「対策」について、わかりやすくお伝えします

空き家を相続すると、どんな税金がかかるのか?

空き家の相続では、主に以下の税金が関係してきます:

【相続税】
→ 不動産の評価額に基づいて課税されます。土地や建物の評価方法によって金額が大きく変わることも。

【固定資産税・都市計画税】
→ 所有している限り毎年かかります。誰も住んでいない家でも課税対象です。

【譲渡所得税(将来売る場合)】
→ 相続した空き家を売却すると、売却益に税金がかかる可能性があります。

特に、空き家を「売る予定があるか、ないか」で課税タイミングも対策も変わってきます。

世田谷区では固定資産税が6倍になるケースも?

ご存じですか?
空き家をそのままにしておくと、「住宅用地特例」が外れ、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。

この特例は「人が住んでいる家」または「管理されている状態の家」にだけ適用される制度。
老朽化が進んで「特定空き家」と指定されると、世田谷区でも特例が解除され、税金負担が一気に増えてしまうのです。

相続後の空き家を売るなら、特別控除を使えるか確認を!

相続した空き家を売る場合、「3,000万円の特別控除」が使える制度があります(※一定の条件あり)。

主な条件は

① 相続した空き家が「昭和56年5月31日以前の旧耐震基準」の建物

② 相続開始後、一定期間内に売却すること

③ 売却前に耐震リフォームをするか、取り壊して更地にすること

この控除を活用すれば、税金を大きく減らすことも可能なので、売却を検討している方は必ずチェックしましょう。

「放置」はリスク。早めの意思決定が大切

空き家をそのままにしておくと、

・老朽化による倒壊リスク

・雑草、害虫による近隣トラブル

・放火などの防犯上の問題

といったリスクも増え、最終的に費用やトラブルが膨らむことがあります。

「今は使わないから…」と保留にするのではなく、「売る・貸す・住む・更地にする」など、家族で方針を決めることが、税金面でも安心です。
空き家を相続すると、相続税・固定資産税・売却時の譲渡所得税など、さまざまな税金が発生します。
特に世田谷区では地価も高く、評価額が思った以上に高くなり、税負担が大きくなることも。

ポイントは以下の3つ

① 固定資産税の優遇が外れないよう、管理状態を保つ

② 売却時は3,000万円控除の対象になるか要確認

③ 空き家を「放置」しないことが最大の節税対策

わからない点は、地元に詳しい専門家に相談するのが安心です。
まずは「今後この家をどうするか?」を考えるところから始めてみましょう。
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