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親から相続したマンションの1室の売却

  • 2022.07.19
  • カテゴリ: 不動産相続コラム

世田谷区で親から相続したマンションの1室がある場合で売却を検討している方はぜひこちらのコラムをご参照ください。

相続したマンションの査定方法

 世田谷区のマンションの査定方法は、それほど難しくありません。インターネットでマンション名を検索すれば、そのマンションで現在売却中の他の部屋の情報が出てくることがよくあります。同じマンションの販売価格を見れば、ある程度、自分が相続したマンションの相場がわかるでしょう。

 またインターネットで情報が全く出てこない場合は、不動産会社に依頼をすれば、過去の販売履歴などのデータを取得できる可能性が高いため、比較的すぐに査定額を出すことは可能です。また査定額は一般個人に向けて売却をする場合と、不動産会社に買取をしてもらう場合で大きく異なります。

相続したマンションの売却にかかる費用

 世田谷区のマンション1室の売却にかかる主な費用としては以下のものが挙げられます。

【必ず発生するもの】
・仲介手数料
・契約書に貼付する印紙代
・残置物の撤去費用
・相続登記費用(相続で取得した場合)
・抵当権抹消費用(負債がまだ残っている場合)

【契約条件によっては発生するもの】
・立退き費用(賃貸をしていた場合)

【その他】
・譲渡所得税

相続したマンションの売却方法

 一般個人に向けての売却であれば、不動産会社と媒介契約を締結して、レインズに掲載してもらい、不動産情報を広く公開して買主を探したり、不動産のポータルサイトに掲載をしてもらい、直接、多くの購入希望者の目にあなたが売却したいマンションの情報が届くような売却方法をとることが有効となります。

 また、相続税の納税や遺産分割などで売却したい期限が決まっている場合や、早めに換金をしたい場合は、買主を不動産会社に絞って、入札などの方法をとることが有効です。不動産会社が買主となる場合は、仕入れ値となるため、目安として、周辺相場の6~7割程度の価格になることが多いです。

 マンションの建っている場所がブランドのあるエリアや、なかなか売り物が出にくいマンションの場合は、まずは不動産情報を一般公開せずに、地元の不動産会社やそのエリアの不動産を扱っている大手仲介業者だけに情報開示をして、販売活動を行う方法も有効的です。また同マンション内で購入を検討してくれる方がいる可能性も0ではないので、売りに出ていることがマンション内の他の住民に知られても良いのであれば、同マンション内にポスティングでチラシを投函してみてもいいかもしれません。
 最初はそれでスタートをしてみて、ある程度、様子を見ながらタイミングを見計らって、売出価格を再検討し、一般公開をしていく方法もあります。

 売却したいマンションの立地や特性、部屋の規模や売却の目的に応じて、依頼する不動産会社としっかり打ち合わせをして、売却方法を決定していきましょう。

 ちなみに親から相続した空家の売却でも、マンションの1室の売却の場合は、「被相続人の居住用財産(空家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」が適用されません。ですので、譲渡所得税のことはしっかりと頭に入れておく必要があります。

相続したマンションの売却の流れ

 一般個人をターゲットにした売却にするか、業者に向けた売却にするかで売却の流れは若干異なりますが、大まかな流れはどちらも同じです。基本的には、売主さんに登場していただくタイミングは、以下の3回です。

 ・不動産会社との媒介契約締結時
 ・買主との不動産売買契約締結時
 ・引渡し

 不動産売買契約の締結は、売主側または買主側の仲介業者の事務所で行うことが一般的です。所要時間は1時間~2時間程度です。仲介業者が作成をした不動産売買契約書、重要事項説明書、その他必要書類等に署名捺印(捺印は認印でOK)をして、手付金を受領すれば売買契約は完了となります。手付金の金額は売買金額の5~10%程度が一般的です。

 引渡しは買主が融資を受ける銀行で行うことが一般的です。司法書士同席のもと、売主・買主のそれぞれの本人確認を行い、売買残代金および精算金(固定資産税、管理費、修繕積立金など)が売主の指定した口座に振り込まれます。口座への着金が確認できたら、鍵や必要書類、領収書を買主に渡して、引渡しは完了となります。引渡しのことを「決済」とも呼びます。所要時間は1時間~2時間程度です。月末の場合や、利用する金融機関によっては着金の確認まで時間がかかることがあります。最近はネットバンキングを利用するケースも多いので、その場合は30分程度で完了することもあります。

 上記の3回以外のタイミングで売主さんに登場いただく機会として考えられるのは、入札をした場合の入札結果の報告時と、物件案内の立会い(売却対象不動産に住んでいる場合)の時だけです。もし空家になっている場合は、立ち会っていただく必要はありません。

 家の中の物(家具や家電、その他生活用品など)は販売活動をスタートする前に片付けをしておいたほうがいいです。それは家具や家電などの物がないほうが、各居室が広く明るく感じ、見た目の印象も良くなるからです。最悪は引渡しまでに全てを片付ければいいのですが、マンションの場合は部屋に入ったときの第一印象で、まず購入検討するかどうかが決まってしまいますので、家の中の物の撤去は販売活動スタート前に行うことをお勧めします。

相続したマンションを売却するにあたって用意しておきたい資料、書類

・査定を依頼するにあたってご用意いただきたいもの
□ 最新年度の固定資産税の課税明細書
□ マンション購入時の販売パンフレット、間取り図など(あれば)
□ 管理費や修繕積立金など毎月支払っている金額のわかるもの
□ 建物賃貸借契約書(マンションを人に貸している場合)

・媒介契約締結時にご用意いただきたいもの
□ 認印
□ 購入時の売買契約書や重要事項説明書(あれば)

・不動産売買契約締結時にご用意いただきたいもの
□ 認印
□ 顔写真付き身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
□ 印紙または印紙代

・引渡し時にご用意いただきたいもの
□ 認印、実印
□ 印鑑証明書
□ 顔写真付き身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
□ 権利証または登記識別情報通知書
□ マンションの鍵
□ マンション購入時の販売パンフレット、間取り図など(あれば)
□ 建物賃貸借契約書(マンションを人に貸している場合)

※購入時の売買契約書があると、譲渡所得税の申告の際に有利になる可能性があるため、探しておくことをお勧めします。
※権利証や登記識別情報通知が万一、手元に見当たらない場合は、再発行ができないため、司法書士に依頼しなくてはならない手続きが出てきますので、早めに確認をされることをお勧めします。
※登記簿謄本や公図は一般的には不動産会社で取得することが多いので、ご用意していただかなくても大丈夫です。
ポイント
・マンションの1室の査定額は一般個人に向けて売却をする場合と、不動産会社に買取をしてもらう場合で大きく異なる。
・媒介契約締結後は、売買契約と引渡しのときだけが売主が登場する場面である。
・家の中の物の片付け、撤去は販売活動をスタートする前に行う。
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