コラム
世田谷区の実家売却でかかる税金はいくら?
- 2026.03.25
- カテゴリ:
不動産相続コラム
世田谷区に親の実家がある方から、売却についてこのようなご相談をいただくことがあります。
「実家を売ったら税金はいくらかかりますか?」
「手元にいくら残るのか知りたい」
「税金が高いと聞いて不安です」
不動産の売却では、「税金がいくらかかるのか」によって最終的な手取り額が大きく変わります。
特に相続した不動産の場合は、
・取得費の考え方
・特例の有無
などによって税額が変わるため、注意が必要です。
この記事では、世田谷区の実家を売却した場合にかかる税金について、わかりやすく解説します。
基本となるのは「譲渡所得税」
不動産を売却したときにかかる主な税金は、譲渡所得税です。
計算方法は次の通りです。
「売却価格 −(取得費+諸費用)=譲渡所得」
この譲渡所得に対して税金がかかります。
税率は所有期間で変わる
譲渡所得税の税率は、「所有期間」によって変わります。
・5年以下(短期譲渡):約39%
・5年超(長期譲渡):約20%
相続した不動産の場合は、親の所有期間を引き継ぐため、多くの場合は長期譲渡になります。
相続空き家の3,000万円特別控除
相続した実家の売却では、「相続空き家の3,000万円特別控除」が使える可能性があります。
これは、譲渡所得から最大3,000万円控除できる制度です。
例えば、
利益が2,500万円の場合
→ 税金はほぼゼロ
になることもあります。
ただし、
・昭和56年以前の建物
・相続から3年以内
・耐震改修または解体
などの条件があります。
取得費加算の特例
もう一つ重要なのが、「取得費加算の特例」です。
これは、相続税を支払っている場合にその一部を取得費に加算できる制度です。
これにより、譲渡所得を減らし、税金を抑えることができます。
実際の税額イメージ
例えば、
・売却価格:5,000万円
・取得費+費用:3,000万円
の場合
譲渡所得:2,000万円
長期譲渡(約20%)の場合
→ 約400万円の税金
ただし、
・3,000万円控除が使える場合
→ 税金0円になる可能性
があります。
世田谷区の実家売却は「特例の有無」で税金が大きく変わります
世田谷区の実家を売却した際の税金は、
・譲渡所得税(約20%または39%)が基本となります。
ただし、
・相続空き家の3,000万円控除
・取得費加算の特例
などを利用することで、税金を大きく減らせる可能性があります。
特に相続した実家の場合は、
・特例が使えるかどうか
・売却のタイミング
によって結果が大きく変わります。
そのため、
・売却前に税金の試算をする
・特例の適用条件を確認する
ことが重要です。
世田谷区の不動産は資産価値が高いエリアも多いため、税金を正しく理解することで、手取り額を最大化することができます。