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相続登記を自分でやるときの手順(世田谷区編)

  • 2025.07.26
  • カテゴリ: 不動産相続コラム

2024年4月から相続登記が義務化され、相続開始から3年以内に登記を行わないと過料の対象となります。世田谷区のように不動産資産価値が高いエリアでは、相続登記の遅れが資産価値や管理にも大きく影響します。

相続登記は司法書士に依頼するのが一般的ですが、「費用を抑えたい」「自分でやってみたい」という方も少なくありません。この記事では、世田谷区で相続登記を自分で行う際の手順や注意点を5部構成で詳しく解説します。

【第1部】相続登記を自分でやるメリット・デメリット

■ メリット

・司法書士報酬(5〜10万円程度)を節約できる

・相続に関する知識が深まり、資産管理の意識が高まる

・書類作成の流れを把握できる

■ デメリット

・手続きが複雑で時間がかかる

・書類の不備で登記が却下される可能性がある

・相続人間での話し合いが不十分だとトラブルになる

世田谷区のように不動産件数や相続人が多い場合、負担は大きくなる傾向にあります。

【第2部】事前準備:相続登記に必要な書類を揃える

相続登記を自分で行う場合、以下の書類が必要です。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・被相続人の住民票(除票)

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の住民票

・不動産の固定資産評価証明書(世田谷区役所で取得可能)

・遺産分割協議書(相続人全員が署名・押印)

・相続人全員の印鑑証明書

・登記申請書

世田谷区では、法務局世田谷出張所で必要書類や様式の確認ができます。書類の不備を防ぐために、事前相談をおすすめします。

【第3部】相続登記の具体的な手順

1.相続人の確定
8.
戸籍を収集し、法定相続人を特定します。

2.相続財産の把握

世田谷区の不動産について、登記事項証明書を取得し、資産内容を確認します。

3.遺産分割協議の実施

誰がどの不動産を取得するか、相続人全員で話し合います。

4.遺産分割協議書の作成

具体的な分け方を文書にし、全員が署名・押印します。

5.登記申請書の作成

法務局の書式に沿って作成します。記載ミスがないよう注意。

6.登記申請の提出

世田谷出張所に直接持参または郵送で提出。

7.登録免許税の納付

固定資産評価額×0.4%が目安です。

8.登記完了証の受領

問題がなければ登記完了証が交付されます。

【第4部】世田谷区での注意点と活用できるサポート

・法務局世田谷出張所の事前相談窓口を活用する

・書類作成の不安がある場合は、司法書士の「部分依頼」も検討

・世田谷区役所の戸籍課・資産税課で必要書類を効率的に集める

・空き家や借地権付き物件など、複雑な不動産は専門家相談が必須

また、世田谷区の地域包括支援センターや不動産相談会でも、相続登記に関する無料相談を実施している場合があります。

【第5部】相続登記をスムーズに行うためのチェックリスト

・ 被相続人の戸籍・住民票の除票を取得したか?

⇒ 出生から死亡までの戸籍と住民票除票を揃える。

・ 相続人全員の戸籍・住民票を揃えたか?

⇒ 法定相続人を確定するために必要。

・ 固定資産評価証明書を取得したか?

⇒ 世田谷区役所資産税課で取得可能。登録免許税計算にも必要。

・ 相続財産の内容(不動産登記事項証明書)を把握しているか?

⇒ 世田谷出張所の法務局で取得。資産状況を明確にする。

・ 遺産分割協議書を作成し、全員の署名・押印があるか?

⇒ 相続人全員の合意が必要。印鑑証明書も忘れずに。

・ 登記申請書の記載内容を法務局で確認したか?

⇒ 申請書のフォーマットに沿って正確に作成。事前相談も活用。

・ 登録免許税の金額を計算し、納付準備をしたか?

⇒ 固定資産評価額×0.4%が目安。収入印紙で納付。

・ 登記申請を法務局に提出したか?

⇒ 世田谷出張所に持参または郵送。登記完了証の受領まで確認。
世田谷区の相続登記は早めに準備を
相続登記を自分で行うのは簡単ではありませんが、手順を理解し、世田谷区の法務局や役所のサポートを上手に活用すれば十分可能です。

相続登記義務化で「先延ばし」はできない時代になりました。まずは必要書類の収集から始め、相続人間で早めに話し合いを進めましょう。

不安な場合は、部分的に司法書士や専門家の力を借りるのも有効です。大切な不動産を守るためにも、相続登記は計画的に進めてください。
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