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世田谷区の空き家特例とは?適用条件を解説

  • 2026.03.28
  • カテゴリ: 不動産相続コラム

世田谷区に親の実家がある方から、売却時の税金についてこのようなご相談をいただくことがあります。

「空き家特例って何ですか?」
「3,000万円控除が使えると聞いたのですが条件がありますか?」
「使えないケースもあるのでしょうか?」

相続した実家を売却する際に非常に重要なのが、「空き家特例(相続空き家の3,000万円特別控除)」です。

この制度を使えるかどうかで、

・税金がかかるか
・ほぼゼロになるか

大きく変わる可能性があります。

この記事では、世田谷区の空き家特例の内容と適用条件についてわかりやすく解説します。

空き家特例とは何か

空き家特例とは、
「相続した空き家を売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度」です。

例えば、

・売却益3,000万円 → 税金ゼロ

となる可能性があります。

世田谷区のように不動産価格が高いエリアでは、非常に重要な制度です。

適用される主な条件

この特例にはいくつかの条件があります。

主なポイントは次の通りです。

・被相続人が一人で住んでいた住宅(施設入所など例外あり)

・昭和56年5月31日以前に建築された家(旧耐震基準)

・区分所有建物(マンション)ではない
・相続から3年を経過する日の属する12月31日までに売却
・売却価格が1億円以下

これらを満たす必要があります。

売却時の状態が重要

この特例で特に重要なのが、「売却時の状態」です。

次のどちらかが必要になります。

①耐震基準を満たしている状態で売却
②建物を解体して更地で売却

つまり、「古い家のままでは使えないケースが多い」という点に注意が必要です。

世田谷区では、

・解体して売却
・または耐震リフォーム

の判断が重要になります。

適用できないケースに注意

次のような場合は、特例が使えない可能性があります。

・相続後に賃貸に出した
・空き家として管理されていない
・3年を過ぎてしまった
・共有で条件を満たしていない

特に多いのが、

「とりあえず貸したら使えなくなった」

というケースです。

この制度は「空き家であること」

が前提になります。

使うための流れとポイント

空き家特例を使うためには、次の流れで進めることが一般的です。

1.相続後に空き家の状態を維持
2.解体または耐震対応を検討
3.売却活動
4.確定申告で特例を適用

また、

・必要書類の準備
・市区町村の証明書取得

なども必要になります。

世田谷区でも、事前に条件を確認しておくことが重要です。
世田谷区の空き家特例は「条件とタイミング」が最も重要です
世田谷区の相続不動産を売却する際、「空き家特例(3,000万円控除)」を利用できるかどうかで、税負担が大きく変わります。

この制度のポイントは、

・旧耐震の戸建て
・空き家であること
・相続してから3年を経過する日の属する12月31日までの売却
・解体または耐震対応

です。

特に重要なのは、「売却前の判断」です。

・解体するか
・そのまま売るか

によって、特例が使えるかどうかが変わるケースがあります。

世田谷区の不動産は資産価値が高いエリアも多いため、この制度を正しく理解して活用することで、手取り額を大きく変えることができます。
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